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かほく市共通商品券
かほく市共通商品券
かほく市共通商品券は、内祝い、お祝い返しなどの贈答用に人気があります。
商品券には、使用期限がありますので、ご留意ください。
使用期限は、商品券に記載されています。
かほく市共通商品券はかほく市内加盟店のみ使用可能です。
商品券取扱加盟店一覧→クリック
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『かほく市共通商品券』
<取扱い事業者の責務>
取扱い事業者は、次に掲げる事項を遵守して下さい。
①かほく市商工会が配布した「かほく市共通商品券」「額面1,000円券」が対象です。
他の商品券の取扱いはこの要領の対象外です。
②商品券には証票番号(通し番号)、有効期限が記載されています。
番号がないものや破損等により番号が確認できないもの、商品券の2分の1以上が滅失しているもの、
あきらかに偽造、変造の疑いがあるもの、有効期限の過ぎているものは取扱いしないで下さい。
③商品券を商工会で換金する際には1枚(1,000円)につき10円の手数料がかかります。
④かほく市商工会が配布した「かほく市共通商品券取扱い加盟店」のステッカーを利用者に
解りやすいように掲示してください。
⑤通常の注意を持って、偽造あるいは変造されたものと判別できるなど、不正使用が明らかな場合は、
商品券の受取りを拒否すると共に、その旨をかほく市商工会までご連絡下さい。
⑥取引により商品券を受取ったときは、再流通を防止するため券裏面の加盟店欄に店印を押印して下さい。
⑦商品券での取引の際、商品券利用者との間で、後日、商品の返品等で苦情等が生じた場合には
取扱店の責任で解決して下さい。
⑧商品券の破損や商品券自体に関する苦情等が生じたときは、商工会まで連絡して下さい。
⑨取扱店は、商品券を持参した利用者には有効期限等を確認の上、
券面記載額に相当する物品の販売(有価証券や他の商品券を除く)、役務の提供を行って下さい。
⑩おつり銭は出さないで下さい。
有効期限が過ぎたものは取扱い出来ません!
<換金方法>
○商品券の換金は事前登録した
加盟店以外は一切できません。
○換金の際は、事前にお知らせする
加盟店登録番号が必要です。
○換金の際は、使用済み商品券
(裏面の取扱店欄に押印したもの)を
添えて提出してください。
○換金は、換金申込み書に必要事項を
記入して行って下さい。
<換金日時>
○これまでの毎月1日、15日を廃止し、
平成21年5月1日以降は、かほく市商工会の営業日とする
○換金時間 午前10時〜午後4時(認印必要)
※換金は上記の換金日、時間内で行います。
指定の日時以外の換金には応じられませんので
ご留意下さい。
<換金場所>
○かほく市商工会
お問合せ:かほく市商工会
TEL.076-282-5661 fax.282-5663